千代田町児童手当制度
児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と児童の健やかな成長に資することを目的として児童手当を支給します。3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円、3歳~高校生年代は第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円で、偶数月の10日に前2か月分を支給します。
- いくら
- 3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳~高校生年代は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(月額)
- 対象
- 高校生年代まで(18歳の誕生日を迎えて最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 申請方法
- 出生日または転出予定日の次の日から15日以内に申請手続きが必要です。申請者名義の金融機関の口座番号がわかるもの、申請者と配偶者の個人番号がわかるもの等を持参してください。
児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と児童の健やかな成長に資することを目的として児童手当を支給します。3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円、3歳~高校生年代は第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円で、偶数月の10日に前2か月分を支給します。
対象: 高校生年代まで(18歳の誕生日を迎えて最初の3月31日まで)の児童を養育している方
申請方法: 出生日または転出予定日の次の日から15日以内に申請手続きが必要です。申請者名義の金融機関の口座番号がわかるもの、申請者と配偶者の個人番号がわかるもの等を持参してください。
出典:
千代田町 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。