中之条町児童扶養手当
父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として児童扶養手当を支給します。手当月額(令和8年度)は児童1人の全額支給が48,050円、一部支給が48,040円から11,340円です。
要点まとめ
- 対象:18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は20歳未満)で、父母のいずれかと生計を同じくしていない児童を育成する家庭
- 申請:詳しくは公式ページをご確認ください。
- いくら
- 児童1人の全額支給は月額48,050円、一部支給は月額48,040円から11,340円
- 対象
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は20歳未満)で、父母のいずれかと生計を同じくしていない児童を育成する家庭
- 申請方法
- 詳しくは公式ページをご確認ください。
父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として児童扶養手当を支給します。手当月額(令和8年度)は児童1人の全額支給が48,050円、一部支給が48,040円から11,340円です。
対象: 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は20歳未満)で、父母のいずれかと生計を同じくしていない児童を育成する家庭
申請方法: 詳しくは公式ページをご確認ください。
出典:
中之条町 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。