堺市養育費に関するADR利用給付金
養育費の取り決めの協議のため、弁護士会または法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施するADRを利用した場合に、その費用の一部を給付します。
要点まとめ
- もらえる額:申請者が負担する費用で上限5万円です
- 対象:養育費の取り決めの協議のため、弁護士会または法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施するADRを利用した方
- いくら
- 申請者が負担する費用で上限5万円です
- 対象
- 養育費の取り決めの協議のため、弁護士会または法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施するADRを利用した方
- 申請方法
- ADRを利用し、ADR事業者に支払った後、こども家庭課の窓口にて申し込みます。当該対象経費を支払った日から6カ月以内に申請します
養育費の取り決めの協議のため、弁護士会または法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施するADRを利用した場合に、その費用の一部を給付します。
対象: 養育費の取り決めの協議のため、弁護士会または法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施するADRを利用した方
申請方法: ADRを利用し、ADR事業者に支払った後、こども家庭課の窓口にて申し込みます。当該対象経費を支払った日から6カ月以内に申請します
出典:
堺市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。