大分県児童手当
高校生年代までの児童を養育する方に支給される手当です。出生や転入から15日以内に申請すると、異動した月分から支給されます。
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円。第3子以降は月額30,000円です
- 対象
- 大分県内に住所があり、高校生年代までの児童を養育する方(所得制限はありません)
- 申請方法
- お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村に認定請求書を提出します。公務員の方は勤務先へ申請します
高校生年代までの児童を養育する方に支給される手当です。出生や転入から15日以内に申請すると、異動した月分から支給されます。
対象: 大分県内に住所があり、高校生年代までの児童を養育する方(所得制限はありません)
申請方法: お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村に認定請求書を提出します。公務員の方は勤務先へ申請します
出典:
大分県 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。