山口県児童手当
児童を養育している方に、児童の年齢と人数に応じた手当を支給します。原則として偶数月に前月までの2か月分が支給されます。
要点まとめ
- 対象:高校生年代までの児童を養育している方
- 申請:通常、手当は請求された月の翌月から支給されます。詳しくはお住まいの市町へお問い合わせください
- いくら
- 3歳未満は第1子と第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円、3歳以上高校生年代は第1子と第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です
- 対象
- 高校生年代までの児童を養育している方
- 申請方法
- 通常、手当は請求された月の翌月から支給されます。詳しくはお住まいの市町へお問い合わせください
児童を養育している方に、児童の年齢と人数に応じた手当を支給します。原則として偶数月に前月までの2か月分が支給されます。
対象: 高校生年代までの児童を養育している方
申請方法: 通常、手当は請求された月の翌月から支給されます。詳しくはお住まいの市町へお問い合わせください
出典:
山口県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2024-08-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。