山口県児童手当

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児童を養育している方に、児童の年齢と人数に応じた手当を支給します。原則として偶数月に前月までの2か月分が支給されます。

要点まとめ

  • 対象:高校生年代までの児童を養育している方
  • 申請:通常、手当は請求された月の翌月から支給されます。詳しくはお住まいの市町へお問い合わせください
いくら
3歳未満は第1子と第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円、3歳以上高校生年代は第1子と第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です
対象
高校生年代までの児童を養育している方
申請方法
通常、手当は請求された月の翌月から支給されます。詳しくはお住まいの市町へお問い合わせください

児童を養育している方に、児童の年齢と人数に応じた手当を支給します。原則として偶数月に前月までの2か月分が支給されます。

対象: 高校生年代までの児童を養育している方

申請方法: 通常、手当は請求された月の翌月から支給されます。詳しくはお住まいの市町へお問い合わせください

出典: 山口県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2024-08-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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