青森県児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を目的とする手当です。所得制限があり、住所地の市町村での認定請求が必要です。
要点まとめ
- もらえる額:月額は支給区分と所得により異なります
- 対象:父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している母、父又は養育者で、児童が18歳に達した年度末(中度以上の障がいがあるときは20歳)まで
- 申請:住所地の市町村窓口で認定請求の手続きを行います。毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出します
- いくら
- 月額は支給区分と所得により異なります
- 対象
- 父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している母、父又は養育者で、児童が18歳に達した年度末(中度以上の障がいがあるときは20歳)まで
- 申請方法
- 住所地の市町村窓口で認定請求の手続きを行います。毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出します
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を目的とする手当です。所得制限があり、住所地の市町村での認定請求が必要です。
対象: 父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している母、父又は養育者で、児童が18歳に達した年度末(中度以上の障がいがあるときは20歳)まで
申請方法: 住所地の市町村窓口で認定請求の手続きを行います。毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出します
出典:
青森県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-04-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。