児童手当制度
児童手当制度。児童手当制度改正による令和6年10月からの変更内容として、所得制限が撤廃され、支給対象児童が高校生年代まで延長され、第3子以降の支給額が3万円となった。支給額は3歳未満15,000円、3歳以上は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(いずれも月額)。手当の支給対象は高校生年代までだが、児童の人数は、受給者が監護相当の世話および生計費の負担を行っている22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日)までの子どもをカウントの対象とする。
要点まとめ
- 対象:高校生年代までの児童を養育している方
- 申請:認定請求書の提出が必要(出生・転入等の際は15日以内に申請)
- いくら
- 3歳未満15,000円、3歳以上は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(いずれも月額)
- 対象
- 高校生年代までの児童を養育している方
- 申請方法
- 認定請求書の提出が必要(出生・転入等の際は15日以内に申請)
児童手当制度。児童手当制度改正による令和6年10月からの変更内容として、所得制限が撤廃され、支給対象児童が高校生年代まで延長され、第3子以降の支給額が3万円となった。支給額は3歳未満15,000円、3歳以上は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(いずれも月額)。手当の支給対象は高校生年代までだが、児童の人数は、受給者が監護相当の世話および生計費の負担を行っている22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日)までの子どもをカウントの対象とする。
対象: 高校生年代までの児童を養育している方
申請方法: 認定請求書の提出が必要(出生・転入等の際は15日以内に申請)
出典:
牛久市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。