児童扶養手当について
児童扶養手当について。父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当。令和8年4月分から手当額が引き上げとなった。全部支給は1人48,050円、2人59,400円、3人70,750円(月額)。2人目以降は1人目支給額に11,350円ずつ加算。一部支給は10円きざみの手当額となっている。
要点まとめ
- 対象:父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない子どもを監護しているひとり親家庭の母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または父母にかわってその児童を養育している方(養育…
- 申請:認定請求書の提出が必要(手当を受けるには申請が必要)
- いくら
- 全部支給:1人48,050円、2人59,400円、3人70,750円(月額)。2人目以降は11,350円ずつ加算
- 対象
- 父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない子どもを監護しているひとり親家庭の母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)(所得等により全部支給・一部支給・全部支給停止の区分あり)
- 申請方法
- 認定請求書の提出が必要(手当を受けるには申請が必要)
児童扶養手当について。父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当。令和8年4月分から手当額が引き上げとなった。全部支給は1人48,050円、2人59,400円、3人70,750円(月額)。2人目以降は1人目支給額に11,350円ずつ加算。一部支給は10円きざみの手当額となっている。
対象: 父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない子どもを監護しているひとり親家庭の母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)(所得等により全部支給・一部支給・全部支給停止の区分あり)
申請方法: 認定請求書の提出が必要(手当を受けるには申請が必要)
出典:
牛久市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。