自立支援教育訓練給付金
自立支援教育訓練給付金。母子家庭の母や父子家庭の父が、あらかじめ受講する講座の指定を行ったうえで、教育訓練講座を修了した場合、受講料の一部を支給する。支給額は受講料の6割相当額(上限20万円、下限1万2千1円)。事業の実施者は茨城県。
要点まとめ
- もらえる額:受講料の6割相当額(上限20万円、下限1万2千1円)
- 対象:児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準にあり、雇用保険法による教育訓練給付金制度の受給資格がない方(すでに受講を開始されているかたは対象外)
- 申請:受講前に講座の指定を行い、教育訓練講座を修了した後に支給申請手続きをする
- いくら
- 受講料の6割相当額(上限20万円、下限1万2千1円)
- 対象
- 児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準にあり、雇用保険法による教育訓練給付金制度の受給資格がない方(すでに受講を開始されているかたは対象外)
- 申請方法
- 受講前に講座の指定を行い、教育訓練講座を修了した後に支給申請手続きをする
自立支援教育訓練給付金。母子家庭の母や父子家庭の父が、あらかじめ受講する講座の指定を行ったうえで、教育訓練講座を修了した場合、受講料の一部を支給する。支給額は受講料の6割相当額(上限20万円、下限1万2千1円)。事業の実施者は茨城県。
対象: 児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準にあり、雇用保険法による教育訓練給付金制度の受給資格がない方(すでに受講を開始されているかたは対象外)
申請方法: 受講前に講座の指定を行い、教育訓練講座を修了した後に支給申請手続きをする
出典:
守谷市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-01-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。