妊婦のための支援給付金について

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妊婦のための支援給付金について。妊婦のための支援給付と児童福祉法に創設された妊婦等包括相談事業を一体的に実施する。妊娠届出時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給する。1回目は1回の妊娠につき5万円、2回目は赤ちゃん(胎児)一人につき5万円。流産・死産等をした方、お子様を亡くされた方も対象。

要点まとめ

  • もらえる額:1回目:1回の妊娠につき5万円。2回目:赤ちゃん(胎児)一人につき5万円
  • 対象:申請日に坂東市に住所を有し、妊娠届出をした方(1回目)、申請日に坂東市に住所を有し、出産された方(2回目)
いくら
1回目:1回の妊娠につき5万円。2回目:赤ちゃん(胎児)一人につき5万円
対象
申請日に坂東市に住所を有し、妊娠届出をした方(1回目)、申請日に坂東市に住所を有し、出産された方(2回目)
申請方法
妊娠届出時に保健師、助産師等と面談を行い、妊婦給付認定および妊婦支援給付金の申請を行う(1回目)。出生届出後の赤ちゃん訪問時の助産師等との面談後、妊婦支援給付金申請書(2回目)を交付し、返信用封筒または健康づくり推進課窓口まで提出する(2回目)

妊婦のための支援給付金について。妊婦のための支援給付と児童福祉法に創設された妊婦等包括相談事業を一体的に実施する。妊娠届出時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給する。1回目は1回の妊娠につき5万円、2回目は赤ちゃん(胎児)一人につき5万円。流産・死産等をした方、お子様を亡くされた方も対象。

対象: 申請日に坂東市に住所を有し、妊娠届出をした方(1回目)、申請日に坂東市に住所を有し、出産された方(2回目)

申請方法: 妊娠届出時に保健師、助産師等と面談を行い、妊婦給付認定および妊婦支援給付金の申請を行う(1回目)。出生届出後の赤ちゃん訪問時の助産師等との面談後、妊婦支援給付金申請書(2回目)を交付し、返信用封筒または健康づくり推進課窓口まで提出する(2回目)

出典: 坂東市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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