多賀城市の子育て給付・助成金

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給付・助成金の一覧

多賀城市児童手当

3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円
多賀城市

3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円です。3歳〜高校生年代は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円です。

多賀城市子ども医療費助成

医療保険が適用になった病院や調剤薬局などの自己負担分を助成します
多賀城市

0歳から18歳になった日以後の最初の3月31日までが対象です。医療保険が適用になった病院や調剤薬局などの自己負担分を助成します。所得制限は令和4年10月1日から撤廃されました。

多賀城市幼児教育・保育の無償化

利用料を無償化します(認可外保育施設等は上限額つき)
多賀城市

3歳から5歳までの子どもは無償、0歳から2歳までの子どもは住民税非課税世帯のみ無償です。認可外保育施設等を利用する場合は上限額つきです。

多賀城市母子・父子家庭医療費助成

入院は2,000円、通院は1,000円を超えた金額を助成します
多賀城市

母子家庭の母親、父子家庭の父親、DV被害者の方とその家庭の児童(0歳から18歳になった日以後の最初の3月31日まで)が対象です。一月の自己負担金額が、入院については2,000円、通院については1,000円を超えた場合、その超えた金額を助成します。

多賀城市自立支援教育訓練給付金事業

受講費用の6割を支給します(専門実践教育訓練は修学年数×40万円で上限160万円)
多賀城市

ひとり親家庭の母または父が、就職に必要な技術を身につけるため、厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、経費の一部を支給します。支給額は受講のために支払った費用の6割です。6割の額が12,000円以下の場合は対象外です。専門実践教育訓練給付金の指定講座の場合は、修学年数×40万円で上限160万円です。

多賀城市高等職業訓練促進給付金等事業

非課税世帯は月額100,000円、課税世帯は月額70,500円
多賀城市

ひとり親家庭の母または父が、資格を取得するために養成機関で6月以上修業する場合に、高等職業訓練促進給付金や高等職業訓練修了支援給付金を受けられます。市民税非課税世帯は月額100,000円(最後の12ヶ月は月額140,000円)、市民税課税世帯は月額70,500円(最後の12ヶ月は月額110,500円)です。修了支援給付金は市民税非課税世帯で月額50,000円、市民税課税世帯で月額25,000円です。

多賀城市児童扶養手当

所得に応じて支給額が決まります
多賀城市

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進を目的に支給される手当です。令和6年11月分から第3子以降の加算額が拡充され、所得制限限度額が引き上げられました。金額は公式ページでご確認ください。

多賀城市未熟児養育医療給付制度

入院中の保険適用診療の費用・食事療養費を給付します
多賀城市

多賀城市に住所を有し、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた未熟児が対象です。指定医療機関に入院中の保険適用診療の費用・食事療養費が給付の対象です。給付対象期間は最長で1歳の誕生日前日までです。

宮城県の給付・助成金(府・県全域)

都道府県が実施する制度で、この市にお住まいの方も対象になります。

子どもの医療費助成制度について

助成対象年齢などは市町村によって異なります(詳細は公式ページをご確認ください)
宮城県

県内の各市町村が実施している子どもの医療費助成制度に対して、宮城県が補助を行っています。

ひとり親家庭の自立支援教育訓練給付金のご案内

受講費用の60%に相当する額(上限20万円。専門実践教育訓練給付金の指定講座は修業年数×40万円、上限160万円)。60%の額が12千円以下のときは対象外
宮城県

ひとり親家庭の方が就職・転職に向けた教育訓練講座を受講する場合に、受講費用の一部を支給します。

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多賀城市は現在8件の給付を掲載しています。

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