妊婦支援給付金 (妊娠時)
令和7年4月1日から開始された妊婦のための支援給付。妊婦期から出産・子育てまでの伴走型の相談支援と妊婦のための支援給付金による経済的支援を実施する。妊婦支援給付金(1回目)は妊婦1人あたり5万円、(2回目)は胎児または出生したこども1人あたり5万円。
要点まとめ
- もらえる額:1回目:妊婦1人あたり5万円、2回目:胎児または出生したこども1人あたり5万円
- 対象:1回目は産科医療機関等を受診し妊娠の事実を確認した妊婦(申請時点で北塩原村に住民登録がある方)。2回目は産科医療機関等で医師より胎児心拍を確認された出産予定日の8週間前の日以降の妊…
- いくら
- 1回目:妊婦1人あたり5万円、2回目:胎児または出生したこども1人あたり5万円
- 対象
- 1回目は産科医療機関等を受診し妊娠の事実を確認した妊婦(申請時点で北塩原村に住民登録がある方)。2回目は産科医療機関等で医師より胎児心拍を確認された出産予定日の8週間前の日以降の妊婦(申請日時点で北塩原村に住民登録がある方)
- 申請方法
- 1回目は妊娠届出時の面談を受けた後に北塩原村妊婦給付認定申請書を役場本庁または裏磐梯合同庁舎、桧原出張所のいずれかに提出(妊娠中に申請)。2回目は出生後の面談を受けた後に北塩原村胎児の数の届出書を提出(生後4か月頃までに申請)
令和7年4月1日から開始された妊婦のための支援給付。妊婦期から出産・子育てまでの伴走型の相談支援と妊婦のための支援給付金による経済的支援を実施する。妊婦支援給付金(1回目)は妊婦1人あたり5万円、(2回目)は胎児または出生したこども1人あたり5万円。
対象: 1回目は産科医療機関等を受診し妊娠の事実を確認した妊婦(申請時点で北塩原村に住民登録がある方)。2回目は産科医療機関等で医師より胎児心拍を確認された出産予定日の8週間前の日以降の妊婦(申請日時点で北塩原村に住民登録がある方)
申請方法: 1回目は妊娠届出時の面談を受けた後に北塩原村妊婦給付認定申請書を役場本庁または裏磐梯合同庁舎、桧原出張所のいずれかに提出(妊娠中に申請)。2回目は出生後の面談を受けた後に北塩原村胎児の数の届出書を提出(生後4か月頃までに申請)
出典:
北塩原村 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-07-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。