児童扶養手当
父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるための手当。全部支給は1人月額45,500円、第2子以降加算額月額10,750円。一部支給は所得に応じて月額10,740円〜45,490円。年6回、2か月分の手当を支払う。
要点まとめ
- 対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母にかわって児童を養育する…
- 申請:児童扶養手当認定請求書に戸籍謄本や住民票等の必要書類を添付して請求。現況届は毎年8月
- いくら
- 全部支給:1人月額45,500円、第2子以降加算月額10,750円。一部支給:所得に応じて月額10,740円〜45,490円
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母にかわって児童を養育する人(所得制限あり)
- 申請方法
- 児童扶養手当認定請求書に戸籍謄本や住民票等の必要書類を添付して請求。現況届は毎年8月
父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるための手当。全部支給は1人月額45,500円、第2子以降加算額月額10,750円。一部支給は所得に応じて月額10,740円〜45,490円。年6回、2か月分の手当を支払う。
対象: 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母にかわって児童を養育する人(所得制限あり)
申請方法: 児童扶養手当認定請求書に戸籍謄本や住民票等の必要書類を添付して請求。現況届は毎年8月
出典:
大玉村 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。