児童手当
児童を養育している方に支給される手当。支給額(月額)は3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳〜高校生年代は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。所得制限は令和6年10月分から撤廃。年6回(偶数月)の支給。
- いくら
- 月額3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降30,000円)
- 対象
- 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日)の児童を養育する方
- 申請方法
- 出生・転入から15日以内に申請(振込先口座が確認できるもの、健康保険証・共済組合員証が必要)。現況届は対象者のみ毎年6月
児童を養育している方に支給される手当。支給額(月額)は3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳〜高校生年代は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。所得制限は令和6年10月分から撤廃。年6回(偶数月)の支給。
対象: 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日)の児童を養育する方
申請方法: 出生・転入から15日以内に申請(振込先口座が確認できるもの、健康保険証・共済組合員証が必要)。現況届は対象者のみ毎年6月
出典:
大玉村 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。