三重県児童扶養手当
ひとり親家庭でお子さんを監護する方を対象とする手当です。所得に応じて全部支給か一部支給かが決まります。
要点まとめ
- 対象:父母の離婚や死亡などにより、ひとり親家庭で18歳年度末までの児童を監護する父・母又は養育者(所得制限あり)
- 申請:お住まいの市町の福祉担当課の窓口で申請します
- いくら
- 第1子は月額46,690円(全部支給)。第2子以降は月額11,030円(全部支給)。一部支給の場合は所得に応じて決まります
- 対象
- 父母の離婚や死亡などにより、ひとり親家庭で18歳年度末までの児童を監護する父・母又は養育者(所得制限あり)
- 申請方法
- お住まいの市町の福祉担当課の窓口で申請します
ひとり親家庭でお子さんを監護する方を対象とする手当です。所得に応じて全部支給か一部支給かが決まります。
対象: 父母の離婚や死亡などにより、ひとり親家庭で18歳年度末までの児童を監護する父・母又は養育者(所得制限あり)
申請方法: お住まいの市町の福祉担当課の窓口で申請します
出典:
三重県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。