三重県児童手当

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高校生年代までの児童を養育する方に支給される手当です。出生や転入の日から15日以内に申請すると、異動した月分から支給されます。

要点まとめ

  • 対象:高校生年代までの児童を養育する方(所得制限はありません)
  • 申請:お住まいの市町の窓口で認定請求が必要です
いくら
3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円。第3子以降は月額30,000円
対象
高校生年代までの児童を養育する方(所得制限はありません)
申請方法
お住まいの市町の窓口で認定請求が必要です

高校生年代までの児童を養育する方に支給される手当です。出生や転入の日から15日以内に申請すると、異動した月分から支給されます。

対象: 高校生年代までの児童を養育する方(所得制限はありません)

申請方法: お住まいの市町の窓口で認定請求が必要です

出典: 三重県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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