能代市災害による児童扶養手当の特例措置について
児童扶養手当が一部支給または支給停止の方で、災害により住宅・家財等の所有する財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方が対象です。全部支給の方は対象外です。特例措置の適用期間は損害を受けた月から翌年の10月までです。
要点まとめ
- もらえる額:損害を受けた月から翌年の10月まで特例措置が適用されます
- 対象:児童扶養手当が一部支給または支給停止の方で、災害により財産に大きな損害を受けた方
- 申請:公式ページでご確認ください
- いくら
- 損害を受けた月から翌年の10月まで特例措置が適用されます
- 対象
- 児童扶養手当が一部支給または支給停止の方で、災害により財産に大きな損害を受けた方
- 申請方法
- 公式ページでご確認ください
児童扶養手当が一部支給または支給停止の方で、災害により住宅・家財等の所有する財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方が対象です。全部支給の方は対象外です。特例措置の適用期間は損害を受けた月から翌年の10月までです。
対象: 児童扶養手当が一部支給または支給停止の方で、災害により財産に大きな損害を受けた方
申請方法: 公式ページでご確認ください
出典:
能代市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。