長野県私立高等学校等学び直し支援金
長野県が、高等学校等を中途退学した生徒が再び私立高等学校等で学び直す場合に、就学支援金の支給期間を経過した後も一定条件のもとで授業料の支援を継続する制度。
要点まとめ
- 対象:高等学校等を卒業・修了しておらず、在学期間が通算36月(通信制・定時制は48月)を超え、平成26年4月1日以降に入学し、中途退学後に現在籍校へ転入学・編入学・再入学した方。学び直し…
- 申請:在籍または入学予定の高等学校等へ問い合わせる
- いくら
- 1人当たりの支給限度額は月額。定額制授業料の場合は28,100円、単位制授業料の場合は13,668円(学校の授業料額が上限。学校が代理受領し授業料に充当)
- 対象
- 高等学校等を卒業・修了しておらず、在学期間が通算36月(通信制・定時制は48月)を超え、平成26年4月1日以降に入学し、中途退学後に現在籍校へ転入学・編入学・再入学した方。学び直し支援金の支給を受けた期間が12月未満(通信制・定時制は24月未満)であること
- 申請方法
- 在籍または入学予定の高等学校等へ問い合わせる
長野県が、高等学校等を中途退学した生徒が再び私立高等学校等で学び直す場合に、就学支援金の支給期間を経過した後も一定条件のもとで授業料の支援を継続する制度。
対象: 高等学校等を卒業・修了しておらず、在学期間が通算36月(通信制・定時制は48月)を超え、平成26年4月1日以降に入学し、中途退学後に現在籍校へ転入学・編入学・再入学した方。学び直し支援金の支給を受けた期間が12月未満(通信制・定時制は24月未満)であること
申請方法: 在籍または入学予定の高等学校等へ問い合わせる
出典:
長野県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-07-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。