岐阜県児童扶養手当
岐阜県が案内する児童扶養手当。父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭等の生活の安定と自立促進のために支給される。
要点まとめ
- 対象:18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(障害がある場合は20歳未満)を監護する父または母(養育者)で、所得が限度額未満であること
- 申請:市町村福祉担当課で手続き
- いくら
- 令和8年4月から全部支給は月48,050円、一部支給は月48,040円から11,340円。第2子以降は全部支給で月11,350円加算
- 対象
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(障害がある場合は20歳未満)を監護する父または母(養育者)で、所得が限度額未満であること
- 申請方法
- 市町村福祉担当課で手続き
岐阜県が案内する児童扶養手当。父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭等の生活の安定と自立促進のために支給される。
対象: 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(障害がある場合は20歳未満)を監護する父または母(養育者)で、所得が限度額未満であること
申請方法: 市町村福祉担当課で手続き
出典:
岐阜県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。