出産育児一時金(国民健康保険)
国民健康保険の被保険者が出産したときに支給されます。申請手続きが必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 出産児1人につき50万円(産科医療補償制度の対象とならない分娩は48万8千円)
- 対象
- 国民健康保険の被保険者で出産した方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 出産児1人につき50万円(産科医療補償制度の対象とならない分娩は48万8千円)
- 対象
- 国民健康保険の被保険者で出産した方
国民健康保険の被保険者が出産した場合、出産児1人につき50万円が支給されます(産科医療補償制度の対象とならない分娩の場合は48万8千円)。
直接支払制度を利用した場合は、差額の支給に申請が必要です。
出典:
太地町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。