児童扶養手当
離婚や死別などでひとり親となった家庭に支給される手当です。所得制限があり、毎年8月には現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- 対象
- 父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または20歳未満で一定の障がいのある児童)を監護している母、監護し生計を同じくしている父、または養育者(所得制限があります)
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のため、手当を支給する制度です。
現況届は毎年8月1日から8月31日までの間に提出が必要です。提出されない場合は8月分からの手当が支給されなくなります。
出典:
すさみ町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-01-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。