就学援助制度

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生活保護世帯やそれに準ずる世帯の児童生徒に、学用品費や給食費などを援助する制度です。学校を通じて申請し、認定には基準があります。

種別
費用の助成
対象
生活保護法第6条第2項に該当する方(要保護者)及び要保護に準ずる程度に困窮し、就学困難と認定された方(準要保護者)

生活保護世帯または生活保護に準ずる程度に保護が必要な世帯の児童生徒に対し、学用品費、通学用品費、新入学学用品費、修学旅行費、校外活動費、給食費を援助します。

毎年4月に年度当初の申請を受け付けます(年度途中でも申請できます)。新入学学用品費は、就学前でも前倒しで支給できますので、11月中に就学予定の学校または教育委員会事務局へご相談ください。支給は7月・9月・1月の年3回です。

出典: 上富田町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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