中標津町不妊治療助成事業
保険適用の不妊治療を受けた方の交通費と宿泊費の一部を助成します。受診年度毎に上限5万円です。
要点まとめ
- 対象:夫婦の一方または双方が中標津町に住民登録し、治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満で、保険適用の体外受精・顕微授精を受けた方など
- 申請:治療終了後90日以内に中標津町保健センターへ申請します。
- いくら
- 交通費と宿泊費を合算して受診年度毎に上限5万円(宿泊費は1泊5千円上限、1回の通院につき2泊まで)
- 対象
- 夫婦の一方または双方が中標津町に住民登録し、治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満で、保険適用の体外受精・顕微授精を受けた方など
- 申請方法
- 治療終了後90日以内に中標津町保健センターへ申請します。
保険適用の不妊治療を受けた方の交通費と宿泊費の一部を助成します。受診年度毎に上限5万円です。
対象: 夫婦の一方または双方が中標津町に住民登録し、治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満で、保険適用の体外受精・顕微授精を受けた方など
申請方法: 治療終了後90日以内に中標津町保健センターへ申請します。
出典:
中標津町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。