特別児童扶養手当
身体または精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。対象児童を監護している父母や、代わって養育している方が対象です。
- 種別
- 現金でもらえる
- 対象
- 20歳未満の身体または精神に重度または中程度以上の障がいのある児童を監護している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方
特別児童扶養手当は、身体または精神に中程度以上の障がいを有する20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当は4か月分が年3回支払われます。所得制限があり、受給には申請が必要です。
出典:
上北山村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2024-05-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。