児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助ける手当です。対象児童を監護する母または父、あるいは養育している方が受けられます。
- 種別
- 現金でもらえる
- 対象
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(心身におおむね中度以上の障がいがある場合は20歳未満)を監護する母、監護し生計を同じくする父、または養育者
父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障がいの状態にある児童などが対象となります。
受給には手続きが必要で、手続きをした日を含む月の翌月分から支給されます。手続きが遅れた場合は遡って支給されません。
出典:
吉野町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-08-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。