児童手当
児童を養育している方に手当を支給し、家庭における生活の安定と児童の健やかな成長を支える制度です。高校生年代までの児童を養育している方が対象です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳から高校生年代は月額10,000円(第3子以降は30,000円)です
- 対象
- 国内に居住し、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
手当の月額は年齢と第何子かによって決まります。3歳未満と3歳から高校生年代のそれぞれで、第3子以降は増額されます。
転入や出生などの事実があった日の翌日から15日以内に手続きをしてください。手続きが遅れると遡って支給されません。
出典:
吉野町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-03-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。