不育症治療費助成事業
不育症の検査と治療にかかる費用の一部を助成する事業です。医療保険が適用されない費用が対象です。
要点まとめ
- もらえる額
- 検査費用の10分の7、治療費用の2分の1に相当する額が助成されます
- 対象
- 不育症の検査・治療を受ける、町内に住所を有する夫婦
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 検査費用の10分の7、治療費用の2分の1に相当する額が助成されます
- 対象
- 不育症の検査・治療を受ける、町内に住所を有する夫婦
2回以上の流産、死産または早期新生児死亡の既往があり、不育症と診断されている夫婦が対象です。治療等の初日に妻の年齢が43歳未満であることなどの要件があります。
助成は原則として1年度に1回で、申請期限は治療等が終了した日から3か月を経過する日、または年度末日のどちらか早い日までです。
出典:
新温泉町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。