尾道市 障害児通所等交通費助成事業
島しょ部などから療育に通う際の交通費の一部を助成する制度です。対象区域と利用する航路・橋が定められています。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 船または橋の1往復分を1日当たりの額として、1か月の通所等の回数をかけた額を助成します(月額30,000円まで)
- 対象
- 百島・細島・因島・瀬戸田などの対象区域に住所があり、船または橋を利用して療育のために施設等へ通所・通院している障がい児の保護者の方
障害のある児童の早期療育を推進するため、障害児通所支援を行う事業所または病院・診療所へ療育のため通所・通院する際の交通費の一部を助成する事業です。
対象は、百島、細島、編入前の因島市(細島を除く)及び瀬戸田町の区域に住所があり、船または橋を利用して通所等している人の保護者です。
出典:
尾道市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2024-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。