新婚カップルの新生活を応援 最大60万円を助成
新婚世帯の市内での住居費用や引越費用を助成する結婚新生活支援事業です。令和8年度分の申請期限は令和9年3月31日までです。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 夫婦両名が29歳以下の場合は1世帯あたり最大60万円まで、それ以外の場合は1世帯あたり最大30万円まで助成します。
- 対象
- 新婚世帯で、市内に住宅を取得・賃借して居住すること、国の結婚新生活支援事業の要件(婚姻日や年齢、世帯所得など)を満たすこと、公的制度による住宅取得にかかる補助金を受けていないこと、夫婦ともに所定の講座等を受講または実施していることなどの要件を満たす方です。
結婚新生活支援事業は、新婚世帯が自己の居住用に支払った住居費用(住宅の取得、リフォーム、賃貸借の費用)と、市内の住宅物件への引越費用を助成する制度です。対象となる費用は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払ったものです。勤務先から住宅手当や引越費用の支給を受けている場合は、その額を除いた額が対象です。
申請には、夫婦ともに所定の講座等(ライフデザイン支援講座、プレコンセプションケアに関する講座、医療機関等への妊娠・出産に関する相談、共家事・共育て講座のいずれか)を受講または実施していることなどの要件があります。申請は子育て支援課へ必要書類を提出します(原則、郵送では申請できません)。
出典:
宍粟市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。