不育症治療費の助成
不育症の検査及び治療に要した費用を助成する制度です。検査及び治療が年度を跨ぐ場合は、年度毎の申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 1年度当たり30万円を限度として、不育症の検査及び治療に要した費用を助成します。
- 対象
- 宍粟市に住所を有する夫婦で、2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断され、他の地方公共団体から不育症治療費の助成を受けておらず、市税等を滞納していない方です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1年度当たり30万円を限度として、不育症の検査及び治療に要した費用を助成します。
- 対象
- 宍粟市に住所を有する夫婦で、2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断され、他の地方公共団体から不育症治療費の助成を受けておらず、市税等を滞納していない方です。
不育症治療費助成は、2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断された夫婦に対し、不育症の検査及び治療に要する費用を助成する制度です。
検査及び治療が年度を跨ぐ場合は、年度末で一旦区切り、年度毎での申請が必要です。申請を予定している人は、手続き方法の説明のため保健福祉課へご連絡ください。
出典:
宍粟市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-08-14
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。