未熟児養育医療制度
入院して養育を受ける必要がある未熟児の医療費の自己負担額を全額助成する制度です。所得制限はありません。
要点まとめ
- もらえる額
- 医療保険を適用して治療した場合の自己負担額(保険診療分)を全額助成します。
- 対象
- 出生時の体重が2,000グラム以下の未熟児、または対象となる症状があり入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児の保護者です。所得制限はありません。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 医療保険を適用して治療した場合の自己負担額(保険診療分)を全額助成します。
- 対象
- 出生時の体重が2,000グラム以下の未熟児、または対象となる症状があり入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児の保護者です。所得制限はありません。
未熟児養育医療制度は、出生時の体重が2,000グラム以下の未熟児や、けいれん・運動異常、強いチアノーゼ、強い黄疸などの症状があり、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児を対象に、医療費を助成する制度です。
申請は対象となる子どもの保護者が、養育医療給付申請書に医師の養育医療意見書を添付して市役所市民課・各市民局まちづくり推進課へ提出します。審査後、養育医療券が送付されます。
出典:
宍粟市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2019-03-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。