母子家庭等医療費助成
ひとり親家庭や遺児の医療費の一部を助成する制度です。18歳年度末までの児童は自己負担額の全額が助成されます。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 児童(18歳に達した年度の末まで)は自己負担額の全額を助成します。保護者は、外来が1医療機関等あたり1日800円(低所得者は400円)を限度に月2回まで、入院が定率1割負担で1医療機関等あたり月3,200円(低所得者は1,600円)を限度とする一部負担金を差し引いた額を助成します。
- 対象
- 18歳に達した年度の末までの児童(高等学校等在学中は20歳に達する月の末日まで)を監護する母または父及びその児童、並びに遺児です。児童扶養手当の支給基準に準じた所得要件があります。
母子家庭等医療費助成は、母子家庭、父子家庭及び遺児の医療費の一部を助成する制度です。18歳に達した年度の末までの児童については、医療費の自己負担額が全額助成されます。高等学校等に在学中の児童・遺児は、20歳に達する月の末日まで助成を受けられる場合があります。
助成は、医療保険の自己負担額から一部負担金を控除した額です。学校管理下でのケガ等で災害共済給付の対象となる場合は受給者証を提示して受診できません。
出典:
宍粟市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。