児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。請求者と扶養義務者に所得制限があり、障がい年金との併給調整の見直しがされています。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額(令和8年4月から):全部支給の場合、児童1人48,050円です。児童2人目以降は加算があり、一部支給の場合は所得に応じて減額されます。
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身におおむね中程度以上の障がいがある場合は20歳未満)を監護している父または母、もしくは父母に代わって児童を養育し、児童と同居して生計を維持している方です。所得制限があります。
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が政令で定める重度の障がいの状態にある児童などを監護している父または母、もしくは父母に代わって児童を養育している方が請求者となります。
令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障がい年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。その他の公的年金等も、年金額が手当額より低い場合は差額分を受給できます。
出典:
朝来市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。