ひとり親家庭の自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金

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埼玉県内の町村にお住まいのひとり親家庭の方が、就労に向けた教育訓練講座を受講した場合に受講費用の一部を、資格取得のため養成機関で修業する場合は訓練促進給付金を支給します。

要点まとめ

  • 対象:埼玉県内の町村にお住まいのひとり親家庭の方で、母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けている方など(市にお住まいの方は各市役所へご相談ください)
  • 申請:詳細は公式ページ及び埼玉県福祉部こども政策課、県福祉事務所へご確認ください
いくら
自立支援教育訓練給付金は経費の60%相当額(上限20万円。専門実践教育訓練指定講座は40万円×修業年数、上限160万円)。高等職業訓練促進給付金は月額70,500円(市町村民税非課税世帯は100,000円。最後の12か月は40,000円加算)
対象
埼玉県内の町村にお住まいのひとり親家庭の方で、母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けている方など(市にお住まいの方は各市役所へご相談ください)
申請方法
詳細は公式ページ及び埼玉県福祉部こども政策課、県福祉事務所へご確認ください

埼玉県では、ひとり親家庭の方の就職・転職に向けた相談や講座、セミナー等を実施し、経済的支援も行っています。

自立支援教育訓練給付金は、指定教育講座を受講し修了した場合に、経費の60%相当額を支給します(12,000円以下でないこと。20万円が上限。専門実践教育訓練指定講座については、40万円×修業年数で上限160万円、准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合は上限200万円。修了後1年以内に資格取得及び就職した場合は、受講費用の25%を追加支給します)。雇用保険法による教育訓練給付金を受給している方は、経費の60%相当額との差額を支給します。

高等職業訓練促進給付金は、資格取得のため6か月以上養成機関等で修業する場合に、月額70,500円(市町村民税非課税世帯の場合は100,000円)を支給します(48か月上限。准看護師の養成機関を修了し、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は60か月上限)。養成機関において最後の12か月を修業中の方は、月額に40,000円が加算支給されます。詳しくは公式ページをご確認ください。

出典: 埼玉県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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