母子家庭及び父子家庭自立支援給付金事業
東京都内のひとり親家庭の親が就労のために教育訓練を受講した場合に受講費用の一部を、資格取得のため養成機関で修業する場合は訓練促進給付金を支給します。
要点まとめ
- 対象:東京都内の母子家庭の母または父子家庭の父で、就労のために教育訓練を受講する方、または対象資格の取得のため養成機関で修業する方(実施主体により支給内容・対象者が異なる場合があります)
- 申請:詳細は公式ページ及びお住まいの区市町村へご確認ください
- いくら
- 教育訓練は費用の60%相当額(上限あり)。訓練促進給付金は非課税世帯で月額100,000円、課税世帯で月額70,500円(修了までの最後の12月は40,000円増額)。修了支援給付金は非課税世帯50,000円、課税世帯25,000円
- 対象
- 東京都内の母子家庭の母または父子家庭の父で、就労のために教育訓練を受講する方、または対象資格の取得のため養成機関で修業する方(実施主体により支給内容・対象者が異なる場合があります)
- 申請方法
- 詳細は公式ページ及びお住まいの区市町村へご確認ください
母子家庭の母または父子家庭の父が就労するために必要な教育訓練を受講した場合、本人が対象教育訓練に支払った費用の60%に相当する額(12,000円を超えない場合は支給しません。就学年数等に応じた上限があります)を支給します。雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格のある方には、60%の範囲内で差額を支給します。
対象資格の取得のために養成機関で修業している間は、4年(一部の場合には3年)を上限として、区市町村民税非課税世帯には月額100,000円を、課税世帯には月額70,500円を支給します。養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、これに40,000円が増額されます。修了支援給付金(区市町村民税非課税世帯50,000円、課税世帯25,000円)も修業期間の修了時に支給します。実施主体により、支給内容・対象者が異なる場合があります。詳しくは公式ページをご確認ください。
出典:
東京都 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2019-09-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。