こども医療費助成事業
兵庫県内の小学4年生から中学3年生までのお子さんが医療機関等を受診した際、医療保険の自己負担の一部を公費負担します。手続きはお住まいの市町で行います。
要点まとめ
- もらえる額:通院・入院とも、医療保険制度における自己負担額の3分の1を助成
- 対象:小学4年生から中学3年生まで(9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過するまで)の児童・生徒。所得制限は自立支援医療制度の基準を準…
- 申請:助成を受けるための申請等の手続きは、お住まいの市(区)役所・町役場で行います
- いくら
- 通院・入院とも、医療保険制度における自己負担額の3分の1を助成
- 対象
- 小学4年生から中学3年生まで(9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過するまで)の児童・生徒。所得制限は自立支援医療制度の基準を準用(市町村民税所得割税額23.5万円未満)
- 申請方法
- 助成を受けるための申請等の手続きは、お住まいの市(区)役所・町役場で行います
小学4年生から中学3年生までのお子さんが、病気やけがをして医療機関等を受診した場合に、医療保険における自己負担の一部を公費負担する事業です。
対象は、9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過するまでの児童・生徒です。所得制限は自立支援医療制度の所得制限基準を準用(市町村民税所得割税額23.5万円未満)します。通院・入院とも、医療保険制度における自己負担額の3分の1を助成します。市町によっては県の助成範囲に上乗せをしている場合があります。詳しくは公式ページをご確認ください。
出典:
兵庫県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-10-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。