母子家庭等医療費給付事業
兵庫県内の母子家庭・父子家庭などの方が医療機関等を受診した際、医療保険の自己負担の一部を公費負担します。手続きはお住まいの市町で行います。
要点まとめ
- 対象:兵庫県内の市町の区域内に住所を有する母子家庭の母とその児童、父子家庭の父とその児童、両親と死別等した児童(18歳に達する年度末まで、または20歳未満の高校在学中)。所得制限は児童扶…
- 申請:助成を受けるための申請等の手続きは、お住まいの市(区)役所・町役場で行います
- いくら
- 通院は1保険医療機関等あたり1日800円(低所得者は400円)を限度に月2回まで負担、3回目以降は負担なし。入院は定率1割負担(負担限度額月額3,200円、低所得者1,600円)まで
- 対象
- 兵庫県内の市町の区域内に住所を有する母子家庭の母とその児童、父子家庭の父とその児童、両親と死別等した児童(18歳に達する年度末まで、または20歳未満の高校在学中)。所得制限は児童扶養手当(全部支給)の基準を準用
- 申請方法
- 助成を受けるための申請等の手続きは、お住まいの市(区)役所・町役場で行います
母子家庭等である方が、病気やけがをして医療機関等を受診した場合に、医療保険における自己負担の一部を公費負担する事業です。
対象は、18歳に達する年度末までの児童または20歳未満の高校在学中の児童と、その児童を監護する母または父です。所得制限は児童扶養手当(全部支給)の所得制限の基準を準用します。窓口負担額は、通院が1保険医療機関等あたり1日800円(低所得者は400円)を限度に月2回まで、入院が定率1割負担(負担限度額月額3,200円、低所得者1,600円)までです。市町によっては県の助成範囲に上乗せをして助成している場合があります。詳しくは公式ページをご確認ください。
出典:
兵庫県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-10-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。