障がい児通所給付サービス
障がいのある児童が通所して発達支援や訓練を受けられるサービスです。利用には支給決定と受給者証の交付を受けます。
要点まとめ
- 利用料
- 世帯の所得に応じた利用者負担上限額が定められます
- 対象
- 障がいのある児童とその保護者
- 種別
- サービス
- いくら
- 世帯の所得に応じた利用者負担上限額が定められます
- 対象
- 障がいのある児童とその保護者
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援が利用できます。
子育て支援課で相談・申請し、支給決定を受けて通所受給者証の交付を受けたうえで、事業者と契約して利用します。
出典:
太子町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2021-05-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。