国民年金保険料の育児免除制度
国民年金第1号被保険者の方が育児を行う期間の保険料が免除される新しい制度です。令和8年10月から始まり、届出が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 育児期間の国民年金保険料が免除されます(対象期間は制度の定めによります)。
- 対象
- 国民年金第1号被保険者で育児を行う方
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 育児期間の国民年金保険料が免除されます(対象期間は制度の定めによります)。
- 対象
- 国民年金第1号被保険者で育児を行う方
国民年金保険料の育児免除制度は、国民年金第1号被保険者の方が育児を行う期間について、保険料の納付が免除される制度です。産前産後期間の免除に加えて新しく設けられました。
免除が認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。利用には届出が必要です。
出典:
四條畷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-09-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。