産前産後期間の国民年金保険料免除制度
国民年金第1号被保険者の方が出産した際に、産前産後期間の保険料が免除される制度です。届出が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。
- 対象
- 国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
平成31年4月から、国民年金第1号被保険者の方の産前産後期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。免除が認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出は出産予定日の6か月前から可能です。基礎年金番号が確認できるものなどを用意して手続きをしてください。
出典:
藤井寺市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2021-01-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。