ベビーシッター利用料助成事業
ベビーシッターの利用料の一部を助成します。時間帯により1時間あたり2,500円または3,500円です。
要点まとめ
- 対象:児童と同居し、文京区に住民登録がある保護者で、一時的に保育が必要な場合や、ベビーシッターとの共同保育が必要な場合。対象児童は未就園の0歳から6歳までと、病児・病後児・障害児の小学1…
- 申請:事前の申請は不要です。利用と支払いの後に、必要書類を期限までに提出します
- いつまで:対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。四半期ごとに申請します(10月から12月利用分は11月下旬から申請開始)
- いくら
- 7時から22時は1時間あたり2,500円、22時から翌7時は1時間あたり3,500円。年間上限は児童1人あたり144時間(障害、ひとり親、多胎の場合は288時間)
- いつまで
- 対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。四半期ごとに申請します(10月から12月利用分は11月下旬から申請開始)
- 対象
- 児童と同居し、文京区に住民登録がある保護者で、一時的に保育が必要な場合や、ベビーシッターとの共同保育が必要な場合。対象児童は未就園の0歳から6歳までと、病児・病後児・障害児の小学1年生から6年生まで
- 申請方法
- 事前の申請は不要です。利用と支払いの後に、必要書類を期限までに提出します
ベビーシッターの利用料の一部を助成します。時間帯により1時間あたり2,500円または3,500円です。年間上限は児童1人あたり144時間(障害、ひとり親、多胎の場合は288時間)です。
対象は、児童と同居し、文京区に住民登録がある保護者で、一時的に保育が必要な場合や、ベビーシッターとの共同保育が必要な場合です。対象児童は未就園の0歳から6歳までと、病児・病後児・障害児の小学1年生から6年生までです。事前の申請は不要で、利用と支払いの後に必要書類を期限までに提出します。詳しくは公式ページをご確認ください。
出典:
文京区 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。