特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している父母等に支給される手当です。所得制限があり、認定は京都府が行います。
- 種別
- 現金でもらえる
- 対象
- 障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している父母または養育者(所得制限あり)
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母または養育者に支給される手当です。認定は京都府が行い、所得制限があります。
手当の月額は障がいの程度(1級・2級)により定められています。申請は精華町の窓口で受け付けています。
出典:
精華町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-06-18
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。