特別児童扶養手当
身体や精神に中程度以上の障害のある子を家庭で養育している人に支給される手当です。認定請求が必要で、所得状況届の提出もあります。
- 種別
- 現金でもらえる
- 対象
- 中程度以上の障害のある20歳未満の児童を養育している方
20歳未満の児童で、身体もしくは精神に中程度以上の障害のある児童が対象です。児童が児童福祉施設に入所したときなどは受給資格がなくなります。
受給している人は、毎年8月に所得状況届を提出してください。
出典:
久御山町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの公開日:2021-04-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。