草津市 結婚相談支援費補助金
結婚に向けて活動する方が県の結婚支援センターに登録する際の費用の一部を補助する制度です。申請期間は令和9年3月31日までで、先着順のため予算がなくなり次第終了します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 滋賀県の結婚支援センター「しが結」の登録料15,000円のうち、半額の7,500円を補助します
- 対象
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに「しが結」へ本登録して登録料を支払い、申請時に草津市内に住民票がある方(この補助金を初めて受ける方)
結婚に向けて活動する方を対象に、滋賀県が開設した結婚支援センター「しが・めぐりあいサポートセンター しが結」の登録料の一部を助成します。補助額は登録料15,000円の半額7,500円です。
対象は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に「しが結」に本登録し登録料の支払いが完了していること、申請時に住民票の住所が草津市内であること、この補助金を受けたことがないこと、結婚後も草津市に継続して居住する意思があることのすべてに該当する方です。申請期間は令和9年3月31日まで(必着)で、先着順(50件程度)のため予算がなくなり次第終了します。
出典:
草津市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。