児童扶養手当
児童が父または母と生計を同じくしていない場合等に、児童を養育している親または養育者に支給される手当。
要点まとめ
- 対象:父または母と生計を同じくしていない児童、または父・母に一定の障がいがある児童(18歳に達した年度末まで)を養育している親または養育者。所得制限あり
- 申請:厚生課福祉係へ申請・問い合わせ
- いつまで:随時受付中
- いくら
- 月額:1人目 全部支給48,050円/一部支給48,040~11,340円、2人目以降 全部支給11,350円加算/一部支給11,340~5,680円加算
- いつまで
- 随時受付中
- 対象
- 父または母と生計を同じくしていない児童、または父・母に一定の障がいがある児童(18歳に達した年度末まで)を養育している親または養育者。所得制限あり
- 申請方法
- 厚生課福祉係へ申請・問い合わせ
変更履歴
- 2026-11-03 締切: 随時申請(申請の翌月から支給) → 随時申請
- 2026-11-03 対象: 精神または身体に障がいがある20歳未満の児童を扶養している方。所得制限あり(施設入所の場合や障がいを事由とする公的年金を受けられる場合は支給されない) → 父または母と生計を同じくしていない児童、または父・母に一定の障がいがある児童(18歳に達した年度末まで)を養育している親または養育者。所得制限あり
- 2026-11-03 金額: 月額:1級障害58,450円、2級障害38,930円 → 月額:1人目 全部支給48,050円/一部支給48,040~11,340円、2人目以降 全部支給11,350円加算/一部支給11,340~5,680円加算
出典:
田舎館村 公式ページ
最終確認日:2026-11-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。