妊婦のための支援給付事業
妊娠期から子育て期まで切れ目なく相談に応じる伴走型相談支援と併せて、妊婦のための支援給付金を支給する事業。面談の実施後に支給される。
要点まとめ
- もらえる額:1回目:妊婦1人あたり5万円/2回目:胎児1人あたり5万円
- 対象:1回目:妊娠の届出をした妊婦/2回目:助産師による乳児全戸訪問時の面談を受けた産婦(妊娠12週以降または胎児心拍確認後に流産・死産となった場合も対象)
- 申請:妊娠届出時の面談後に申請書を配布。妊娠届出の窓口で手続き可、または郵送で提出(2回目は郵送)
- いつまで:1回目:医療機関で胎児の心拍が確認された日から2年間/2回目:出産予定日の8週前の日から2年間
- いくら
- 1回目:妊婦1人あたり5万円/2回目:胎児1人あたり5万円
- いつまで
- 1回目:医療機関で胎児の心拍が確認された日から2年間/2回目:出産予定日の8週前の日から2年間
- 対象
- 1回目:妊娠の届出をした妊婦/2回目:助産師による乳児全戸訪問時の面談を受けた産婦(妊娠12週以降または胎児心拍確認後に流産・死産となった場合も対象)
- 申請方法
- 妊娠届出時の面談後に申請書を配布。妊娠届出の窓口で手続き可、または郵送で提出(2回目は郵送)
出典:
佐賀市 公式ページ
最終確認日:2026-11-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。