児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支えるために支給される手当です。所得に応じて支給額が決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額で、全部支給の場合は48,050円、一部支給の場合は所得に応じて11,340円〜48,040円が支給されます(第2子以降は加算があります)。
- 対象
- 18歳年度末までのお子さん(中程度以上の障がいがある場合は20歳未満まで)を監護するひとり親家庭の父・母、または養育者です。
父または母と生計を同じくしていないお子さんが育成される家庭に支給される手当です。生活の安定と自立の促進、お子さんの福祉の増進を目的としています。
支給額は所得に応じて決まります。認定されると、請求した月の翌月分から支給されます。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 支給額は所得に応じて決まり、対象のお子さんが2人以上の場合は加算があります。 → 月額で、全部支給の場合は48,050円、一部支給の場合は所得に応じて11,340円〜48,040円が支給されます(第2子以降は加算があります)。
出典:
舞鶴市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-04-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。