不育症治療費助成事業
不育症の検査や治療にかかった費用の一部を助成する事業です。福祉保健課への申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 助成額は保険診療分・保険診療外分で年度あたりの上限額が異なります。助成回数には妻の年齢に応じた上限があります。
- 対象
- 医療機関で不育症またはその可能性があると診断され、多賀町に居住する法律上の婚姻をしている夫婦で、町税等の滞納がない方です。
医療機関で受けた不育症の検査や治療にかかる費用の一部を助成します。令和6年4月から実施している事業です。
助成を受けるには、必要な書類をそろえて福祉保健課へ申請してください。申請は一治療期間が終了した日の属する年度内です。
出典:
多賀町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。