特別児童扶養手当
心身に中程度以上の障がいのあるお子さんを養育する方に支給される手当です。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 手当月額は1級が56,800円、2級が37,830円です。
- 対象
- 20歳未満の中程度以上の障がいのあるお子さんを養育している方です(お子さんが施設に入所している場合などを除きます)。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当月額は1級が56,800円、2級が37,830円です。
- 対象
- 20歳未満の中程度以上の障がいのあるお子さんを養育している方です(お子さんが施設に入所している場合などを除きます)。
障がいのあるお子さんを監護または養育する方に手当を支給し、お子さんの生活の向上に役立てることを目的とした制度です。
手当は申請した月の翌月分から支給されます。所得制限があり、毎年の所得状況届の提出が必要です。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 支給額は障がいの程度(1級・2級)に応じて月額が定められています。 → 手当月額は1級が56,800円、2級が37,830円です。
出典:
多賀町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-06-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。