特別児童扶養手当
身体または精神に法令で定める程度以上の障がいを有する児童を監護する父母・養育者への手当。障がいの程度により1級・2級の等級が認定される。
要点まとめ
- もらえる額:月額は、障がいの程度により認定される等級(1級・2級)により異なります
- 対象:身体または精神に法令で定める程度以上の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人。所得制限あり
- 申請:障害福祉課で配布の専用診断書等を用意し申請
- いつまで:随時受付中
- いくら
- 月額は、障がいの程度により認定される等級(1級・2級)により異なります
- いつまで
- 随時受付中
- 対象
- 身体または精神に法令で定める程度以上の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人。所得制限あり
- 申請方法
- 障害福祉課で配布の専用診断書等を用意し申請
出典:
柏原市 公式ページ
最終確認日:2026-11-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。